ハラスメント防止宣言

2020年 4月 1日

ハラスメントは許しません!!

  1. 1.職場におけるハラスメントは、働く人の個人としての尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為であるとともに、働く人の能力の有効な発揮を妨げ、また、会社にとっても職場秩序や業務の遂行を阻害し、社会的評価に影響を与える問題です。

    ■ 職場のハラスメントは人格や尊厳を傷つける行為です。
    当社はそういったハラスメント行為は断じて許しません。

    ■ 当社は、ハラスメントのない、また、すべての職場関係者が互いに尊重しあえる、
    安全で快適な職場づくりに取り組んでいきます。

    ■ 当社は、学生やインターンシップ生、個人事業主、他の事業主が雇用する労働者等に対しても従業員と
    同様に、言動について必要な注意を払い、ハラスメントを防止し、社会人としての良識と責任を持って
    行動します。

  2. 2.当社は下記のハラスメント行為を許しません。
    • <妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント>
    職場において行われる上司・同僚等の職場関係者からの言動により、妊娠・出産した「女性従業員」や育児・介護休業等を申出・取得した「男女従業員」等の就業環境が害されること

    (具体例)

    ① 妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用を阻害する言動
    ② 妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置を利用したことによる嫌がらせ等
    ③ 妊娠・出産等したことによる嫌がらせ等
    ④ 妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用等に関し、解雇その他不利益な取扱いを示唆する行為
    ⑤ 妊娠・出産等したことにより、解雇その他不利益な取扱いを示唆する行為

    • <セクシュアルハラスメント>
    職場において行われる、従業員等の意に反する性的な言動に対する従業員等の対応により、その従業員等が労働条件について不利益を受けたり、性的な言動により就業環境が害されること

    (具体例)

    ① 性的な冗談、からかい、質問
    ② わいせつ図画の閲覧、配付、掲示
    ③ 性的な噂の流布
    ④ 身体への不必要な接触
    ⑤ 性的な言動により相手や周りの就業意欲を低下させ、能力発揮を阻害する行為
    ⑥ 交際、性的な関係の強要
    ⑦ 性的な言動に対して拒否等を行った部下等に対する不利益取扱い

    • <パワーハラスメント>
    同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内での優越的な関係を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えるまたは職場環境を悪化させること

    (具体例)

    ① 身体的な攻撃(暴行・傷害)
    ② 精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮蔑・ひどい暴言)
    ③ 人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)
    ④ 過大な要求(業務上明らかに不要なことや、遂行上不可能なことの強制、仕事の妨害)
    ⑤ 過少な要求(業務上の合理性がなく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じる、仕事を与えない)
    ⑥ 個の侵害(私的なことに過度に立ち入る)

    • <カスタマーハラスメント>
    取引先等の他の事業主の雇用する労働者または他の事業主等からのセクシャルハラスメント・パワーハラスメントや顧客等からの著しい迷惑行為により、当社の従業員等の就業環境が害されること
  3. 3.この方針は、社員、嘱託、パートタイマー、派遣労働者等、当社において働いている方すべての従業員、及び学生やインターンシップ生、個人事業主、他の事業主が雇用する労働者等を対象にします。

    ハラスメントは職場に関わる全ての方が、被害者および行為者になり得るものであり、相手の立場に立って、普段の言動を振り返り、快適な職場を作っていきましょう。

  4. 4.従業員がハラスメントを行った場合、就業規則に基づき厳正に対処します。
    処分の内容は、次の要素を総合的に判断し決定します。
    ① 行為の具体的態様(時間・場所(職場か否か)・内容・程度)
    ② 当事者同士の関係(職位等)
    ③ 被害者の対応(告訴等)・心情等
  5. 5.相談窓口
    職場におけるハラスメントに関する相談窓口を社内外に設置致します。
    また、実際に生じている場合だけでなく、生じる可能性がある場合や放置すれば就業環境が悪化する恐れがある場合やハラスメントに当たるかどうか微妙な場合も含め、広く相談に対応し、事案に対処します。
    相談には公平に、相談者だけでなく行為者についても、プライバシーを守って対応されるので安心して相談することができます。
  6. 6.相談者はもちろん、事実関係の確認に協力した方に対しても不利益な取扱いは行いません。
  7. 7.相談を受けた場合には、事実関係を迅速かつ正確に確認し、事実が確認できた場合には、被害者に対する配慮のための措置および行為者に対する措置を講じます。また、再発防止策を講じる等適切に対処します。

ハラスメントのない、働きやすい職場をみんなで作りましょう!

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